車両制限令について(再)

平成29年4月1日より車限令違反者に対する大口・多頻度割引停止等の措置が見直されました

 平成29年4月1日より「車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置の見直」が以下のポイントに実施されています。

 ①違反点数等の見直

・【点数区分】措置命令等の発出基準に応じて違反点数区分を見直。

  ②累積期間の見直

   ・違反点数の累積期間を3か月から2年間に拡大。

   ・違反点数の累積に応じ「割引停止措置」や「利用停止措置」を実施。

さらに《『警告』の累積に応じた措置》として「富士貨協が2年間に3回の『警告』を受けた場合、富士貨協のカード全部に対し割引を停止する措置を講じられる」ことになっております。

 つきましては、高速道路通行料金後納制度事業を利用する組合員におかれましては、荷主への周知、従業員への指導をすでに実施されていることとは存じますが、組合事業、他の組合員に重要な影響が懸念されることから、改めて法令尊守への協力と制度内容のご案内をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

 ・車両制限令違反車両は道路を傷めます!(pdf)
 ・法令違反車両の取締りを強化しています(pdf)
見直し内容に関するリーフレットについて
 ・【詳細版】リーフレット(pdf)